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バーチャルCFOサービス
グラントソントン・オーストラリアは、企業法、税務、 会計基準のあらゆる分野で重要なコンプライアンス 問題を管理できるようアドバイスを提供いたします。
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ESG Due Diligence
環境・社会・ガバナンス(ESG)はすべてのビジネスに適用されますが、社会や環境に対するビジネスの外部性を捉えることは、歴史的に過小評価されてきましたが、ESG デューデリジェンスを通して、企業がこれらのトピックにどのように取り組んでいるかを理解することで、現在の問題、潜在的なリスク、価値創造の機会を明らかにすることができます。
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ESGを含むサステナビリティ・レポート
特に環境、社会、ガバナンス (ESG) 要素に重点を置いた強力なサステナビリティ・レポート戦略を開発します。
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ESG とサステナビリティに関するアドバイザリー
ESG とサステナビリティの状況が進化し続ける中、GTオーストラリアは ESG とサステナビリティが何を意味するのか、またそれがもたらす可能性のある機会と課題をお客様のビジネスが理解できるよう支援することに重点を置いています。
- オーストラリアは、2025年以降、特定の収益、資産、そして従業員の閾値を満たす事業体に対して、AASB S2に基づき必須のサステナビリティ報告を導入し、2027年までの段階的な報告義務を導入します。
- 不動産やその他のセクターは、スコープ3排出、移行リスク、統合法人報告など、気候関連の開示に関する監視が強化され、ガバナンス、データ管理、戦略的計画に影響を与えます。
- 企業は報告機関を定義し、排出量をマッピングし、ギャップを評価し、気候変動の考慮を運用や報告の枠組みに組み込むことで、コンプライアンスを確保し長期的な価値を見出すべきです。
2025年以降、企業法第2M章に基づく年次報告書を作成し、以下の基準を満たす事業体は、AASB S2気候関連開示に基づき、年次報告書の一部として「サステナビリティ報告書」を作成する必要があります。この変化には、変化する規制やステークホルダーの期待に応えるための積極的なガバナンス、堅牢なデータ、戦略的統合が求められます。
報告義務とタイミング
下の表では、必須のサステナビリティ報告要件は、事業体の規模やその他の基準に基づいて段階的に展開されることをまとめています:
| 以下の3つの基準のうち少なくとも2つを満たす事業体: | |||||
| 報告期間は開始日またはその後に開始 | 総売上 | 総資産 | 従業員(FTE) | NGER登録事業体 | 登録型制度、登録可能な年金法人および小売CCIV |
|
グループ1: 2025年1月1日 |
5億ドル以上 |
10億ドル以上 |
500人以上 |
NGER閾値を超える |
該当なし |
|
グループ2:2026年7月1日 |
2億ドル以上 |
5億ドル以上 |
250人以上 |
その他のNGER報告社 |
50億ドル以上の資産 |
|
グループ3:2027年7月1日 |
5000万ドル以上 |
2500万ドル以上 |
100人以上 |
該当なし |
該当なし |
ASICの規制ガイドRG 280は2025年3月31日に発表され、企業法に基づくサステナビリティ開示義務の執行方法を明確にしています。業界に依存しないものの、気候関連のリスクや機会が資産のパフォーマンスや戦略に直接影響する不動産業界にとって特に重要です。
なぜ今それが重要なのでしょうか?
義務的なサステナビリティ報告は急速に進化しています。AUASBの監査基準(ASSA 5010およびASSA 5000)の下で、企業は現在から2030年までの段階的な審査強化に備えなければなりません。この変化はコンプライアンスを超えています。それは気候変動に対するレジリエンスをビジネス戦略に組み込むことです。
各業界は独自のバリューチェーン、排出プロファイル、ステークホルダーの期待に応じて異なる対応を示します。不動産業界はすでに積極的な措置を講じており、多くがグローバルな報告フレームワーク、自動化された排出追跡、現地再生可能エネルギーなどの低排出技術への投資を進めています。グループ1企業は、特にスコープ3排出や気候リスク評価に関して、ギャップ分析、システムアップグレード、部門横断的な連携を通じて社内準備を優先しています。
不動産リーダーにとって、オペレーションデータや資産インサイトを活用し、オーストラリアのサステナビリティ開示移行をリードし、競争優位性を生み出す機会があります。
よくある誤解と業界の課題
不動産会社が気候変動開示の義務化に適応する中で、根強い誤解や構造的な課題を乗り越えるための実践的な洞察をいくつか共有します。これらの複雑さを早期に理解することで、規制遵守が確保されるだけでなく、信頼できるデータ駆動型の持続可能性実践を通じて長期的な価値を見出すことができます。
以下では、AASBの下で不動産サービス会社が直面する最も一般的な誤解を解きほぐし、それに対処するための明確な説明をまとめています:
不動産会社はしばしば管轄区域や資産クラスを超えて事業を展開し、地域レベルで気候リスクを管理しています。しかし、AASB S2はオーストラリア (海外事業と子会社を含む)での連結報告を義務付けており、特に所有資産とリース資産の区別において、データ連結、ガバナンス、排出境界の設定が複雑になります。報告主体(Reporting Entity)の特定が不明確であることは、違反や不正確または不完全な開示のリスクを高めます。
スコープ3排出量の報告は、しばしば任意であるとか、または複雑すぎると誤解されます。テナントの詳細な排出データへの要求は高まっていますが、バンドルリース契約やサブメーター電力会社へのアクセス制限が透明性を妨げています。廃棄物、輸送、リース資産などの下流の排出量はしばしば過小評価されています。組織的、そして運用上の排出量境界を正確に設定することは、誤報告を避けるために不可欠です。
移行リスクは、規制変更、市場の変動、経済の脱炭素化に伴う技術的混乱から生じるもので、物理的気候リスクと同じくらい重要ですが、しばしば見過ごされがちです。企業はエネルギー政策、炭素価格設定、テナントの期待が資産価値や戦略に与える影響を考慮しなければなりません。地理空間分析やビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)などの新興技術は、埋め込み炭素やリスク曝露の評価に役立ちます。移行リスクを見落とすと、開示が不完全で戦略的な機会を逃す可能性があります。
全国オーストラリア建築環境格付けシステム(NABERS)、グローバル不動産持続可能性ベンチマーク(GRESB)、グリーンスター格付けはベンチマーキングや投資家向けコミュニケーションにおいて依然として価値がありますが、企業法に基づく法定持続可能性報告には正式に組み込まれていません。しかしながら、特に建物における省エネルギーはオーストラリアの重要な重点分野であり、欧州連合の指令によるエネルギー性能の改修を義務付ける国際的な類似例もあります。これらの格付けを開示に組み込むことは、特に戦略、業界別指標、AASB S2のターゲット柱の下で、ASICのガイダンスに基づくグリーンウォッシングを回避することが重要です。
スコープ3排出の開示に対する1年間の移行緩和は、しばしば任意であるとか、無期限の延期と誤解されています。実質的には、これは内部能力の構築、データ品質の向上、完全なコンプライアンスの準備を進める戦略的な機会です。
サステナビリティ報告書(特に気候関連の開示)は外部からの監査を必要とし、頑丈なシステム構築、データソースの検証、ガバナンス・プロセスの整合性のための早期準備が求められます。特にスコープ3排出、テナントのエネルギー使用量、サプライチェーンへの影響に関する断片的または一貫性のない記録やデータはリスクをもたらします。気候変動に関する開示は、2001年会社法およびオーストラリア証券投資委員会法2001年の現行責任枠組みの対象となり、要件を履行しない場合、法的罰則、規制執行、評判の損害につながる可能性があります。
サステナビリティ報告書への道のりの管理
進化する気候開示要件をうまく満たすには、報告機関を明確に定義し、排出量をマッピングし、ギャップを特定し、シナリオ分析を局所化し、気候をコアビジネスプロセスに組み込むことを意味します。
GTオーストラリアのでは明確な報告フレームワークの開発、データの精度向上、リスク評価、サステナビリティの運用統合を支援しています。この複雑な状況を乗り越えるためのサポートを求めて、お気軽にお問い合わせください。