ビクトリア州の空き住宅用地税(VRLT)は、2026年1月1日からメルボルン大都市圏の長期未開発地も対象として拡大されます。
オーストラリアは、マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策(AML/CTF)制度の改革を開始しており、その中には「トランチ2」改革が含まれており、不動産仲介業者や不動産不動産業者など他の職業にも適用されるAML/CTFの遵守を拡大しています。
2025年は、サステナビリティ報告と監査において大きな節目の年となりました。気候関連開示義務の初年度に注目が集まったのは当然ながら、それ以外にもオーストラリアのサステナビリティ分野では多くの重要な動きが見られました。
世界の不動産・建設業界の状況は急速に変化しており、経済的不確実性、住宅の手頃さの圧力、そして人工知能(AI)などの新しいテクノロジーの影響によって形作られています。投資家や開発者は、財務リターン、サステナビリティ、規制要件のバランスを取りながら、不確実性に取り組んでいます。
サステナビリティ報告はもはや将来の考慮事項ではなく、現在の義務として不動産リーダーがリスク管理、説明責任を示し、価値を生み出す方法を再構築しています。
以下のオーストラリアサステナビリティ監査基準(ASSA, Australian Standards on Sustainability Assurance)と倫理要件は、2025年1月28日に監査基準委員会(AUASB, Auditing and Assurance Standards Board)によって承認されました。
この記事では2025年1月29日に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が行ったIFRS S2気候関連開示の修正案を提案に注目しました。ISSBによる4つの修正案はすべて、温室効果ガス排出量の測定または開示に関するものです。これにより、オーストラリア会計基準審議会(AASB)は、AASB S2気候関連開示に同様の修正をする可能性が高いため、この進捗をモニターすることが大切です。
オーストラリア連邦議会は、2025年2月11日、オーストラリアのクリティカル・ミネラルと水素の生産産業の強化を目的とする2つの重要な税制上の優遇措置に関する法律を制定しました。
ATO(オーストラリア国税庁)は、不適合な資金調達慣行と納税者の行動を対象として、不動産・建設業界における国際関係者の資金調達にますます重点を置いています。
米国は、これまでのところ、中国と香港からの輸入に対してより高い関税を課しており、世界市場への波及効果の可能性があるため、国内製造を優先するように貿易政策を転換しています。
車を購入する際に当然ボンネットの下を点検するのと同様に、事業買収においても同様の綿密な精査が不可欠です。この記事では、M&Aディールにおける税務デューデリジェンスの重要性を考察し、M&Aプロセスにおいて一般的に特定される一般的な税務リスクを概説し、これらのリスクを軽減するための利用可能なメカニズムを検証します。
オーストラリアでは気候関連の情報開示を義務付ける法案を可決しました。企業は、法令やオーストラリアにおけるサステナビリティ報告基準が何を要求しているのかを理解する必要があります。 これまで何らかの形で気候関連やサステナビリティ報告を行ってきた会社であっても、要件に沿った報告の準備は複雑であり、適切なプロセスやコントロールを実施するには時間・労力がかかります。