ビクトリア州の空き住宅用地税(VRLT)は、2026年1月1日からメルボルン大都市圏の長期未開発地も対象として拡大されます。
オーストラリアは、マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策(AML/CTF)制度の改革を開始しており、その中には「トランチ2」改革が含まれており、不動産仲介業者や不動産不動産業者など他の職業にも適用されるAML/CTFの遵守を拡大しています。
2025年は、サステナビリティ報告と監査において大きな節目の年となりました。気候関連開示義務の初年度に注目が集まったのは当然ながら、それ以外にもオーストラリアのサステナビリティ分野では多くの重要な動きが見られました。
サステナビリティ報告はもはや将来の考慮事項ではなく、現在の義務として不動産リーダーがリスク管理、説明責任を示し、価値を生み出す方法を再構築しています。
M&A取引件数は全体的に減少しているものの、取引内容はオーストラリアのM&A環境が概ね安定していることを示唆しています。機関投資家(IM)が近年の活動を牽引し、長期保有資金を投じている一方、新規株式公開(IPO)は依然として低調で、当面は低調に推移すると予想されます。製造業セクターは引き続きM&A活動を牽引しており、中小企業(SME)は依然として最も魅力的な買収対象の一つです。
以下のオーストラリアサステナビリティ監査基準(ASSA, Australian Standards on Sustainability Assurance)と倫理要件は、2025年1月28日に監査基準委員会(AUASB, Auditing and Assurance Standards Board)によって承認されました。
この記事では2025年1月29日に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が行ったIFRS S2気候関連開示の修正案を提案に注目しました。ISSBによる4つの修正案はすべて、温室効果ガス排出量の測定または開示に関するものです。これにより、オーストラリア会計基準審議会(AASB)は、AASB S2気候関連開示に同様の修正をする可能性が高いため、この進捗をモニターすることが大切です。
オーストラリア連邦議会は、2025年2月11日、オーストラリアのクリティカル・ミネラルと水素の生産産業の強化を目的とする2つの重要な税制上の優遇措置に関する法律を制定しました。
ATO(オーストラリア国税庁)は、不適合な資金調達慣行と納税者の行動を対象として、不動産・建設業界における国際関係者の資金調達にますます重点を置いています。
米国は、これまでのところ、中国と香港からの輸入に対してより高い関税を課しており、世界市場への波及効果の可能性があるため、国内製造を優先するように貿易政策を転換しています。
2024年12月10日、オーストラリア財務省法改正(2024年度税制およびその他の措置第1号)法案2024は、外資系居住者のキャピタル・ゲイン源泉徴収(FRCGW, Foreign Resident Capital Gains Withholding)規則の大幅な変更を導入しました。
車を購入する際に当然ボンネットの下を点検するのと同様に、事業買収においても同様の綿密な精査が不可欠です。この記事では、M&Aディールにおける税務デューデリジェンスの重要性を考察し、M&Aプロセスにおいて一般的に特定される一般的な税務リスクを概説し、これらのリスクを軽減するための利用可能なメカニズムを検証します。